海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者の健康診断

区分 健康診断項目
海外派遣労働者の健康診断 (1)既往歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1,000Hz・4,000Hz)
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査(血色素量、赤血球数)
(7)肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
(8)血中脂質検査(LDL-C、HDL-C、TG)
(9)血糖検査(空腹時血糖、随時血糖またはHbA1c)
(10)尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
(11)心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
(12)腎機能検査(CRE、eGFR)
※クレアチニン・eGFRは、第3期特定健康診査の内容等一部改定及び厚生労働省平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」に対応するため、平成30年度より新たに追加いたしました。クレアチニン・eGFRは、医師が必要と認めた場合に実施することが望ましい項目となりますので、法定健診(安衛生法第66条1項及び安衛則43・44・45条に基づく健診)以外の検査項目として扱います。
[医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目]
○腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
○血中の尿酸の量の検査
○B型肝炎ウイルス抗体検査
○ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
○糞便塗抹検査(帰国時に限る)
[医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目]
○身長の検査:20歳以上の場合
○喀痰検査:胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
:胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 

 

お問合せ先

健診推進課
〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1(とちぎ健康の森)
電話 028-623-8383 FAX 028-623-8585