水槽の管理義務

水槽の管理義務

 簡易専用水道の設置者は、その水道を適切に管理し、 またその管理について国の登録検査機関による検査を受けなければなりません。
 衛生的で安全な水を供給するために、以下の管理点検を必ず実施してください。  

1.水槽の清掃
 毎年1回以上、定期的に行ってください。

2.水槽の定期点検
 以下に示した点検表の項目について、定期に自主点検をしなければなりません。地震・大雨などがあった時にも行ってください。 (「定期」とは、栃木県の場合、月に一度実施することが奨励されています。)

▼水槽の点検(受水槽・高置水槽)

点検事項点検内容
(1) 周辺は清潔か

ほこり、ゴミ、鳥の糞、雑草、油缶、その他不要な物は周辺から取り除いてください。

(2) 水槽にヒビ割れがないか

漏水や雨水・汚水の混入の原因になります。

(3) 汚水などに汚染されていないか

マンホール蓋を開けて槽内の水を観察し、濁りや異臭がないか確認してください。

(4) 水槽内に異物の混入がないか

水面や水中に異物(昆虫や小動物、器具部品の一部など)はありませんか

(5) マンホールの施錠は完全であるか

鍵がないと自然に蓋が開いてしまい、雨水が混入する場合があります。 また、水槽をいたずらされる恐れもあります。

(6) オーバーフロー管の防虫網は完全であるか

網目2ミリ以下の防虫網で昆虫や小動物の侵入を防ぎます。

(7) 通気管の防虫網は完全であるか

網目2ミリ以下の防虫網で昆虫や小動物の侵入を防ぎます。

 

3.給水栓における水質検査
 末端の給水栓で水道水の色・濁り・臭気・味に異常がないかを毎日確認してください。 残留塩素については、栃木県では週に一度測定すること奨励されています。また、水質に異常があった場合 、水質検査の専門機関に依頼し、必要な項目の検査を行ってください。

4.給水停止、利用者への通知
 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせる必要があります。