
■水道法(抄)
第三条
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道専用水道以外の水道であって水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
第十四条
2の五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下、この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
第三十四条の二
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生労働省大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
第三十四条の三
前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者
■水道法施行令(抄)
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
■水道法施行規則(抄)
第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
第五十六条 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
●簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(抄)
(平成十五年七月二十三日 厚生労働省告示第二百六十二号)
第六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生法」という。)の適用がある簡易専用水道については、第二の規定にかかわらず、水道法第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理に係る検査の検査項目は、書類検査とすることができる。この場合において、当該書類検査に係る書類は、設置者が別表第一から別表第三までに掲げる検査事項がこれらの表に掲げる判定基準を満たすか否かについて作成するものとし、建築物衛生法第十条に規定する帳簿書類を添えて、検査者に提出するものとする。