検査の概要

検査の概要

検査の概要

 ビル、マンション、大規模店舗、事務所、学校、病院などのほとんどの施設では、市町の水道水を貯水槽(受水槽)と呼ばれる飲料用水槽に受けてから利用しています。
 こういった水道水供給方式をとっている施設は、『貯水槽水道』施設とよばれています。このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。
 貯水槽(受水槽)は、その有効容量により水道法または各地方自治体の水道条例(供給規程)に従い、適切な管理を行うことが義務付けられています。
 水道法では、有効容量10立方メートルを超える大きさの貯水槽(受水槽)を持つ施設を『簡易専用水道』と呼び、その管理義務について規定しています。
 それ以下の有効容量の貯水槽(受水槽)を持つ施設は『小規模貯水槽水道』と呼ばれ、地方自治体の給水条例や水道水供給規程で管理方法が明示されています。