職場の健康診断について

職場の健康診断について

職場の健康診断

Q1. パート、派遣社員の健康診断は必要ですか?また、新入社員は必要ですか?

A. 労働安全衛生法(安衛法)第66条では、パートなどの短時間勤務の従業員でも、週30時間以上(正規従業員の4分の3以上)働く人には、健康診断を受診させることを義務づけています。
労働派遣法第45条では、派遣会社(派遣元)に対して派遣社員の健康診断を実施することを義務づけています。
ただし、有害業務に派遣社員を就かせている場合は、派遣を受けている会社(派遣先)の経営者に対して特殊健康診断を実施することを義務づけています。
安衛則第43条では、新しく雇った従業員について健康診断を実施することを義務づけています。

Q2. 特定業務従事者、特殊健康診断とは、何のことですか?また、対象者は誰になりますか?

A. 安衛則45条では、深夜業務(午後10時から午前5時までの間に働くこと)に従事する従業員や著しく暑熱・寒冷等の環境で働く従業員について6ヶ月に1回の健康診断を受診させることを義務づけています。
そのほか特定業務は、安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務があります。
じん肺、有機溶剤、特定化学物質などの有害物を取り扱う従業員に特殊健康診断を実施することを義務づけています。
有害物によって、1年に2回、定期健康診断とは異なる検査項目を実施する場合もあります。
(1回は、定期健康診断と併せて実施することもできます。)

Q3. 健康診断の結果を、従業員に配布した後は何をすればよいのでしょうか?

A. 安衛法第66条の4では、健康診断で異常の所見があった従業員の健康保持のために必要な措置(就業上の配慮事項など)について、健康診断実施日から3ヶ月以内に医師(産業医等)から意見を聴取することを義務づけています。
また、医師の意見は定められた様式である「健康診断個人票」に記入してもらわなければなりません。
安衛法第66条の7では、健康診断で異常の所見があるなど特に健康の保持に努める必要がある従業員に対して医師又は、保健師による保健指導を行うよう努めなければならないと記載されています。
安衛法第69条では、従業員への健康教育や健康相談など、従業員の健康の保持増進のために必要な措置の継続的かつ計画的な実施に努めなければならないと記載されています。