特殊健康診断の区分

特殊健康診断の区分

 特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者を対象に、労働安全衛生法及びじん肺法に基づき実施が義務づけられている検査で、お客様の業務に合わせた項目を基本とし実施しています。 

法令による健康診断

区分法令対象者等実施時期

有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則第29条

特定の有機溶剤を製造し又は取り扱っている業務に常時従事する労働者

雇入時、配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

鉛健康診断

鉛中毒予防規則第53条

鉛を取り扱う業務に常時従事する労働者

雇入時、配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

四アルキル鉛健康診断

四アルキル鉛中毒予防規則第22条

四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務又はそのガス、蒸気を発散する場所における業務に常時従事する労働者

雇入時・配置替え時・定期(6ヵ月以内ごとに1回)

特定化学物質健康診断

特定化学物質等障害予防規則第39条

労働安全衛生法施行令別表第3の中で第1号・第2号に掲げる者を製造又は取り扱っている業務に常時従事する労働者

雇入時、配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

電離放射線健康診断

電離放射線障害防止規則第56条

X線その他の電離放射線にさらされる業務

雇入時、配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

じん肺健康診断

じん肺法第3条、第7~9条の2

じん肺をおこすおそれのある粉じん作業(じん肺法施行規則の別表に定められた24の粉じん作業に従事される労働者)に常時従事する労働者

就業時・定期(管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)・定期外・離職時

石綿健康診断 石綿障害予防規則第40条 労働安全衛生法施行令第22条第1項3号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務)に常時従事する労働者 雇入時、配置替え時、定期(6ヶ月以内ごとに1回)
高気圧業務健康診断 高気圧作業安全衛生規則第38条 労働安全衛生法施行令第22条第1項第1号及び同施行令第6条第1号の業務(高圧室内業務)に常時従事する労働者
また、労働安全衛生法施行令第22条第1項第1号及び同施行令第20条第9号の業務(潜水業務)に常時従事する労働者
雇入時、配置替え時、定期(6ヶ月以内ごと1回)

 

行政指導による健康診断

区分法令対象業務等実施時期

情報機器作業健康診断

基発第010712号

パソコン等の情報機器作業に常時従事する労働者

下記の作業区分に応じて、配置替え時、定期(1年以内ごとに1回)

上肢作業健康診断

基発第94号

スプレーガン・エヤードライバー等を手で保持し、引金を操作する工具を使用する労働者

雇入時、配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

騒音作業健康診断

発0420第2号

通達の別表第1および別表2に揚げる作業場における業務に従事する労働者または騒音レベルが高いと思われる業務を行うもの

雇入時、配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

振動業務健康診断

基発第609号

チェーンソーや削岩機等の振動工具を使用する労働者

雇入時、配置替え時、定期(対象者により6ヵ月以内ごとに1回又は1年以内ごとに1回)

紫外線赤外線健康診断 基発第308号 紫外線、赤外線にさらされる業務に常時従事する労働者 配置替え時、定期(6ヵ月以内ごとに1回)

情報機器作業の作業区分

作業区分作業区分の定義
拘束性のある作業
(注1)

1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって次のいずれか
・常時ディスプレイを注視、または入力装置を操作
・休憩や作業姿勢の変更に制約

それ以外
(注2)

上記以外の情報機器作業対象者

 注1:作業時間または作業内容に相当程度拘束性あると考えられるもの(全ての者が健診対象)
 注2:上記以外のもの(自覚症状を訴える者のみ健診対象)

※特殊健康診断の二次検査についてはご相談ください

 

お問合せ先

健診推進課
〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1(とちぎ健康の森)
電話 028-623-8383 FAX 028-623-8585