特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者の健康診断

区分 健康診断項目
特定業務従事者の健康診断 (1)既往歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査(1,000Hz・4,000Hz)
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査(1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りる。)
(5)血圧測定
(6)貧血検査(血色素量、赤血球数)
(7)肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
(8)血中脂質検査(LDL-C、HDL-C、TG)
(9)血糖検査(空腹時血糖、随時血糖またはHbA1c)
(10)尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
(11)心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
(12)腎機能検査(CRE、eGFR)
※クレアチニン・eGFRは、第3期特定健康診査の内容等一部改定及び厚生労働省平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」に対応するため、平成30年度より新たに追加いたしました。クレアチニン・eGFRは、医師が必要と認めた場合に実施することが望ましい項目となりますので、法定健診(安衛生法第66条1項及び安衛則43・44・45条に基づく健診)以外の検査項目として扱います。

 

【特定業務従事者の健康診断において医師が必要でないと認める場合の項目の省略基準】

区分 省略できる項目または代替方法
前回実施項目 前回の健康診断において貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査または心電図検査を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができます。
  身長の検査 20歳以上の場合
腹囲の検査 ○40歳未満の者(35歳の者を除く。)
○妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
○BMIが20未満である者
○自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
喀痰検査 ○胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
○胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 40歳未満(35歳を除く)
代替方法 聴力検査については、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者または45歳未満の者(35歳および40歳の者を除く。)については、医師が適当と認める聴力(1,000Hzまたは4,000Hzの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができます。

 

お問合せ先

健診推進課
〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1(とちぎ健康の森)
電話 028-623-8383 FAX 028-623-8585