定期健康診断

定期健康診断

区分健康診断項目
定期健康診断 (1)既往歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、BMI、腹囲、視力および聴力の検査(1,000Hz・4,000Hz)
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧測定
(6)貧血検査(血色素量、赤血球数)
(7)肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
(8)血中脂質検査(LDL-C、HDL-C、TG)
(9)血糖検査(空腹時血糖、随時血糖またはHbA1c)
(10)尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
(11)心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
(12)腎機能検査(CRE、eGFR)
※クレアチニン・eGFRは、第3期特定健康診査の内容等一部改定及び厚生労働省平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」に対応するため、平成30年度より新たに追加いたしました。クレアチニン・eGFRは、医師が必要と認めた場合に実施することが望ましい項目となりますので、法定健診(安衛生法第66条1項及び安衛則43・44・45条に基づく健診)以外の検査項目として扱います。

 

【定期健康診断において医師が必要でないと認める場合の項目の省略基準】

項目省略することができる者
身長の検査 20歳以上の者
腹囲の検査 ○40歳未満の者(35歳の者を除く。)
○妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
○BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者
BMI=体重(kg)
身長(m)2
○自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
胸部エックス線検査 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しない者
○感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1に揚げる者
・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者
○じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項第1号または第3号に揚げる者
・常時紛じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1のもの、または常時紛じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者
喀痰検査 ○胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
○胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
○胸部エックス線検査の項の右欄に掲げる者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 40歳未満(35歳を除く)

 

【健康診断を実施する場合の留意】

 一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われていないことが懸念される。
 規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合においてのみ可能であること。

(基発0804第4号より抜粋)

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健診推進課
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