登録検査機関による検査

登録検査機関による検査

■毎年1回以上、定期に行う必要がある法定検査です
 簡易専用水道の検査は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者(登録検査機関)が行っています。
 栃木県保健衛生事業団は、平成16年3月に登録検査機関(登録番号第41号)となり、栃木県内全域の簡易専用水道検査を行っています。(昭和55年から指定検査機関としての実績があります。)
 検査の義務を怠った設置者は、罰金(100万円以下の罰金)が適用されることもあります。