腸内細菌検査について

腸内細菌検査について

Q1. もし陽性になった時にはどうすればいいのですか?

A. • 陽性の連絡は、検査依頼者(基本的に衛生責任者)に連絡いたします。
• 陽性者本人は、結果書をもとに病院等の医療機関を至急受診し、医師の指示に従ってください。医療機関以外に、保健所・最寄りの健康福祉センターに相談することもできます。また、事業主に対して、検査結果の報告をする義務があります。
• 食品を直接取り扱う職業の方は、菌が陰性と確認されるまでは衛生に注意し、食品を取り扱う業務は控えましょう。特に腸管出血性大腸菌で陽性となった場合は、感染が拡大しないよう、直ちに食品を取扱う業務を避けることが必要です。
※ 栃木県のトップページに進んでいただき、保健所又は最寄りの健康福祉センターを確認して、いただくか、下記の主な相談先にご相談ください。

主な相談先
施設名住所連絡先
宇都宮市保健所 栃木県宇都宮市竹林町972 028-626-1114
県北健康福祉センター 栃木県大田原市住吉町2丁目14-9 0287-22-2257
県西健康福祉センター 栃木県鹿沼市今宮町1664-1 0289-64-3125
県東健康福祉センター 栃木県真岡市荒町2丁目15-10 0285-82-3321
県南健康福祉センター 栃木県小山市犬塚3丁目1-1 0285-22-0302
安足健康福祉センター 栃木県足利市真砂町1-1 0284-41-5900

Q2. 令和2年4月から検査方法がPCR法に変更になったと聞きましたが、具体的にどういうことなのでしょうか。

A. 腸管出血性大腸菌は、毒性の強い「ベロ毒素」を産生します。O157が有名ですが、その他に約180種類もの血清型があり、強い感染力を持っています。感染すると、激しい腹痛、水溶性の下痢、血便の症状などが見られます。
当事業団では、令和2年4月より、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌由来の遺伝子を同時にスクリーニングする検査法「PCR法検査」を導入し、食品取扱従事者等の衛生管理と健康管理の向上にお役にたちたいと考えております。